サービス向上委員会

制度の目的

育成会は、福祉サービス利用者の権利擁護のため経営する施設、事業所(グループホームを含む)のサービスに対し、利用者等から寄せられる苦情相談に積極的に対応し、迅速かつ公正な解決を図っています。

  • 社会福祉法 82条
    • 社会福祉事業の経営者による苦情の解決
    • 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの
    • 苦情の適切な解決に努めなければならない

苦情対策体制

  • 苦情解決責任者(施設長など)
    施設・事業所の長が福祉サービスを受ける利用者・家族等からの苦情に対して責任をもって対応します。
  • 苦情受付担当者
    施設・事務所には、直接利用者からの苦情を受け付ける窓口担当者がいます。
  • 苦情解決委員会
    第三者機関として構成委員会へ直接寄せられた苦情に対応します。
    利用者や家族などとの意見交換会を開催し、苦情解決制度の啓発を行っています。

苦情解決の手順

  1. 利用者への周知
  2. 苦情の受付
  3. 苦情受付の報告/確認(苦情解決責任者と第三者委員に報告)
  4. 話し合い
  5. 苦情解決の記録作成 申立人への報告
苦情解決の手順