サービス向上委員会
育成会は、福祉サービス利用者の権利擁護のため経営する施設、事業所(グループホームを含む)の
サービスに対し、利用者等から寄せられる苦情相談に積極的に対応し、迅速かつ公正な解決を図って
います。
社会福祉法 82条
社会福祉事業の経営者による苦情の解決
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの
苦情の適切な解決に努めなければならない
・苦情解決責任者(施設長など)
施設・事業所の長が福祉サービスを受ける利用者・家族等からの苦情に対して責任をもって対
応します。
・苦情受付担当者
施設・事務所には、直接利用者からの苦情を受け付ける窓口担当者がいます。
・苦情解決委員会
第三者機関として構成委員会へ直接寄せられた苦情に対応します。
利用者や家族などとの意見交換会を開催し、苦情解決制度の啓発を行っています。
1.利用者への周知
2.苦情の受付
3.苦情受付の報告/確認(苦情解決責任者と第三者委員に報告)
4.話し合い
5.苦情解決の記録作成 申立人への報告