サービス向上委員会




制度の目的
 育成会は、福祉サービス利用者の権利擁護のため経営する施設、事業所(グループホームを含む)の
 サービスに対し、利用者等から寄せられる苦情相談に積極的に対応し、迅速かつ公正な解決を図って
 います。

  
  

    社会福祉法 82条
      社会福祉事業の経営者による苦情の解決
      社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの
      苦情の適切な解決に努めなければならない




苦情解決体制
 ・苦情解決責任者(施設長など)
   施設・事業所の長が福祉サービスを受ける利用者・家族等からの苦情に対して責任をもって対
   応します。

 ・苦情受付担当者
   施設・事務所には、直接利用者からの苦情を受け付ける窓口担当者がいます。

 ・苦情解決委員会
   第三者機関として構成委員会へ直接寄せられた苦情に対応します。
   利用者や家族などとの意見交換会を開催し、苦情解決制度の啓発を行っています。



苦情解決の手順
 1.利用者への周知

 2.苦情の受付

 3.苦情受付の報告/確認(苦情解決責任者と第三者委員に報告)

 4.話し合い

 5.苦情解決の記録作成 申立人への報告